観覧料のご案内
観覧料免除について
学校教育での利用(要申請)
- 新潟市内の児童生徒とその引率者の方が教育活動で観覧される場合は観覧料が無料となります。
観覧料免除申請書
施設通所者(要申請)
- 障害者自立支援法に規定される生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を供与する施設の通所者の方は観覧料が無料となります。
※引率されている施設職員の方も観覧料が無料になります。 - 障害者自立支援法に規定される障害者支援施設の入所者もしくは通所者の方は観覧料が無料となります。
※引率されている施設職員の方も観覧料が無料になります。 - 障害者自立支援法に規定される福祉ホームの利用者の方は観覧料が無料となります。
※引率されている施設職員の方も観覧料が無料になります。 - 障害者自立支援法に規定される福祉ホームの利用者の方は観覧料が無料となります。
※引率されている施設職員の方も観覧料が無料になります。 - 医療法に規定される精神病床に入院されている方は観覧料が無料となります。
※引率されている施設職員の方も観覧料が無料になります。
観覧料免除申請書
各種手帳をお持ちの方での利用(受付にて手帳をお見せください)
- 身体障害者手帳の交付を受けられている方は観覧料が無料となります。
※第1種身体障害者の方は、介助者お一人の観覧料も無料となります。 - 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられている方は観覧料が無料となります。
※障害等級1級の方は、介助者お一人の観覧料も無料となります。 - 療育手帳の交付を受けられている方は観覧料が無料となります。
※第1種知的障害者の方は、介助者お一人の観覧料も無料となります。
貸室希望の方
旧齋藤家別邸では、保存活用計画に基づき、現在一般観覧をさまたげる貸室を制限しております。
利用目的や利用方法により、貸出しできる場合もございますのでご相談ください。
名勝 旧齋藤氏別邸庭園保存活用計画
取材希望の方
- 商業目的としての撮影・取材については原則、観覧料がかかります。必ず事前に事務所までご相談ください。内容によっては許可されない場合があります。
- 報道目的の撮影の場合は、観覧料は不要ですが、事前に事務所にご連絡ください。
写真の使用
- フォトライブラリーに掲載の旧齋藤家別邸の写真については、私的の利用にかぎり自由にお使いいただけます。
- 商用(雑誌・テレビ等)および公用に利用される場合、事務所まで、申請書を電子メール・ファックス・郵送でご提出ください(できるかぎり電子メールで送っていただくよう、お願いします)。なお、できましたら使用してできた雑誌等の見本を一部後日当館まで送付くださいますようお願いいたします